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ロッジの差し陽の中で、珈琲の香りを楽しみながら季節の狭間に癒しを感じ、心の動きを綴っています。カテゴリー別に整理をして引き出しに詰めております。少しの間休んでいって下さい。

by mix-mac ミックス・ベジタブル

■アルハラは凶悪犯罪「急性アルコール中毒致死」に及んだ場合は殺人罪!

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<神奈川歯科大>歓迎コンパで飲酒、新入生が死亡
5月20日12時17分配信  毎日新聞
 神奈川歯科大(神奈川県横須賀市)のアメリカンフットボール部が15日に開いた新入生歓迎コンパで、多量の酒を飲んだ1年生の男子部員(25)が翌日に死亡していたことが分かった。男子部員は糖尿病だったといい、県警横須賀署は遺体を司法解剖して、飲酒と死亡の因果関係を調べている。
 同大などによると、コンパは15日夜に同市内の居酒屋で開かれ、部員や新入生らが参加した。男子部員は友人に付き添われて帰宅し、翌16日朝、病院に運ばれたが死亡したという。
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【コメント】
 私の時代も、大学のクラブ入部した新人は、強制的に入部金とお酒の一気は、言われるがまま・・の状態でした。今とは雰囲気は違ってまだその人次第のところもあって、絶対強制ではなかったので、体が悪いのでと言えば「そうか・・」と許して貰えました。
そんな事も考えると、あまり悪ふざけで飲み干す灘という行為は私達の時代はあまりなかったかのようにも思います。 私達が学生の頃はバブルが弾けた当初でしたから、急にものが無くなり、物価が急に高くなり始めた頃。 ベースアップが10%を超えていた時代から2~3%ぐらいがやっとの時代への過渡期と言っても良い時代。 ものが急に大切にされ始めた時代で、「ドンチャン騒ぎ出来る飲み会」から一杯飲み屋に嗜好が変わった時代でもあり、現在のようなアルハラもそんなにはなかったようだ。
 其れが現在のように、自身の体調も恐れぬ程無茶が出来るようになったのは、命の大切さや価値観が変わってきたからに他ならない。

現在は例え会社の飲み会でも、サークルの飲み会でも、幹事が事後の責任までは面倒を見ないのが常。 飲めない人がいようと飲むか飲まないかは個人の責任? 酒癖が悪くとも酒の場として見て見ぬ振りをする、飲まないで最後に運転をする人を確保しておく事にも気配りはするのが幹事の役目ではないか。
先輩のアルハラは、止める事も出来ない後輩幹事の目を瞑る項目の1つ。面白がる先輩共の嫌がらせは、後輩でも法を盾にしても止めなければならない。 事故が起きてからでは見て見ぬ振りをしたものも犯罪に手を貸したという事になる。 心痛める光景を見たならば、勇気を出して救う事をしなければ悔やむ事になる。 

★「アルコール・ハラスメント」 所謂アルハラには次のような項目がある。
1. 飲酒の強要 :上下関係・部の伝統・集団によるはやしたてなどといった形で心理的な 圧力をかけ、飲まざるをえない状況に追い込むこと。
2. イッキ飲ませ :場を盛り上げるために、イッキ飲みや早飲み競争・罰ゲームなどをさせること。 
3. 酔いつぶし :酔いつぶすことを意図して、吐くための袋やバケツ、「つぶれ部屋」を用意して飲み会を行うことで、これは傷害行為。
4. 飲めない人への配慮を欠くこと :本人の体質や意向を無視して飲酒をすすめる、宴席に酒類以外の飲み物を用意しない、飲めないことを侮辱する、など。
5. 酔ってからむこと :酔ったうえでの暴言・暴力、ひんしゅく行為、セクハラ。

飲めない、あるいは飲まない人は、冷静に状況を伺う事が出来ても、飲んで上機嫌になっている者には、物事の善し悪しの判断は出来ず、悪ふざけの度が過ぎ対象を深く傷付けてしまう事や、場合によっては相手の命を奪ってしまう事に成り兼ねない。

宴会・飲み会があるからと軽々しく幹事を務める事は絶対に許されない事。
幹事の仕事には会場設定、会計だけではなく参加者の誰もが楽しめる場の設定も大切な役目なのです。 よく聞く言葉に「酒の席だから」と言うのがありますが、これは酒飲みだけに優位な便利な言葉であり、酒を飲めば何をしても良いのかと言う事にもなる。
目を瞑るにはとんでもない犯罪めいた事も目にする事がある。

はっきりと犯罪だと見られる行為には刑法が付きまとう場合もあるので、飲まれる方は意識が奪われる程、若しくは悪さを強要する程酒に飲まれないようにする事も良く意識しておくべきだ。 「酔った方が勝ち」という言葉は成り立たないのだ。

○脅したり暴力を加えるなどして、アルコールを強引に飲ませる行為:強要罪(刑223条)
○酔いつぶそうとする意図をもって飲酒させ、急性アルコール中毒にした:傷害罪(刑法204条)
○誘い合わせて一緒に飲酒し泥酔させた場合、危険状況にいながら生存に必要な保護をしなかった:保護責任者遺棄罪(刑法218条)
・・・・・また、酒に弱いと言う事を知っているにも拘わらず、無理に飲ませ昏睡に導いた場合、最悪死に至らせた場合は、殺人罪に問われる事になる。
もしも犯罪にあたらなくても、民事で訴えられることもあります。軽い気持ちでアルハラ行為を行なうと、重大な責任を問われることにも成り兼ねません。

記事のように、急性アルコール中毒状況になれば、体内のアルコール濃度が高まって、意識レベルが低下し、嘔吐、血圧低下、呼吸数低下などを来します。短時間に大量摂取する時に発症しやすく、その典型例が一気飲みで、死に至ることもあります。
医学的にはっきりした基準はありませんが、アルコール血中濃度0.15%以上であり、特に0.4%以上では死に至る危険性が高く、意識レベルが低下するとともに、激しい嘔吐、低体温、血圧低下、頻脈、呼吸数減少、尿・便失禁などの症状が出てきます。さらにアルコール血中濃度が上がると、昏睡から死に至ります。それより低レベルの中毒でも、吐物を喉に詰まらせ、窒息死することもあります。

■急性アルコール中毒とは
再度説明を加えるのですが、大量の飲酒により血中アルコール濃度が上昇し、生命に危険を生じた状態。 臨床的には、大量の飲酒により生命に危険を生じた状態を急性アルコール中毒としており、低体温、低血圧、頻脈、呼吸抑制、尿便失禁等の症状があります。ビール中瓶を4~5本飲んだ量に相当する160mg/dl以上の血中アルコール濃度から中毒の可能性があり、ビール10本程度に当たる410mg/dl以上では中毒死のリスクがあります。特に女性、体の小さな人、少量のお酒でも顔が赤くなる人(赤型体質)、高齢者、未成年者を含む若年者、普段お酒を飲みなれていない人ではリスクが高くなります。急性アルコールになったときには、左側臥位にして、嘔吐物による窒息をふせぎ、早急に救急車を呼びましょう。東京都内だけで毎年1万人以上の方が急性アルコール中毒で救急搬送されています。特にイッキ飲みなど、短時間で大量の飲酒があったケースでは、急激に症状が悪化しやすく、死亡することもあります
 アルコールの中枢神経への作用は血中濃度によって決まるため、酔いの程度も血中濃度と相関します。血中濃度(%)が0.02~0.04:爽快期、0.05~0.10:ほろ酔い期、0.11~0.15:酩酊初期、0.16~0.30:酩酊極期、0.31~0.40:泥酔期、0.41~:昏睡期、というのが血中濃度と酔いの程度の目安です。標準的には日本酒3合程度飲酒すると酩酊初期になり、まともに歩けず、嘔気や嘔吐も出現するとされます。また、この血中濃度(%)を5倍した数字がほぼ呼気中濃度(mg/L)となります。呼気中濃度0.15 mg/L、血中濃度0.03%以上が道路交通法の酒気帯び運転となり、日本酒1合の飲酒で容易に達します。また2合程度飲酒すると血中濃度0.09%程度となり、完全に体内から消失するまでに8時間程度を要するとみられています。

もし宴会や飲み会で周囲の方が酔いつぶれてしまったら、酔いつぶれた状態が、すべて急性アルコール中毒をおこしているというわけではありません。 反応があり意識があって離せる場合は、先ず涼しいところに移動し、水を飲ませ血中濃度を薄めて上げます。
単なる飲み過ぎの場合は、1時間もすれば症状が軽くなってきます。
危険なのは、急に倒れてしまった場合や、話し掛けても反応が出来ない場合です。   意あのことに注意せねば成りません。
●酔いつぶれた人を一人にしない:窒息や転落・転倒、水死、凍死、交通事故等、どんな事故が起こるか分かりません。「寝ているから大丈夫だろう」と安易に考えるのは大変危険です。必ず酔っていない人が傍にいるようにしましょう。特に気温の低い時には、低体温症から凍死しやすくなります。
●嘔吐の時は横向きで自然に:抱き起こして無理に吐かせることは、吐物が気道をふさぐ可能性があり大変危険です。また、仰向けのままでも、酩酊している状態では口の中の異物を吐き出すことができず窒息の危険があります。必ず横向きで寝かせ、自然に吐かせるようにしましょう。
●耳元で大声で名前を呼んでも、つねったり身体をゆすったりしても、全く反応しない。
また、「息苦しそう」「全身が冷たい」「大いびきをかいている」などの症状があったら、急性アルコール中毒の可能性があります。急性アルコール中毒は、救急処置を必要とする危険な状態です。何かおかしいと感じたら、ためらわず救急車を呼びましょう。

宴会・飲み会の会場で上記のような患者が出た場合、人間の常識としてアルハラが存在しなかったか、もしあったとして自身にも嫌がらせがあるので等と躊躇しないで、幾ら上司であっても、先輩であっても詳しく状況を覚えておこう。
被害者が死に至った場合、被害者の無念さは見逃すべきではないのです。 もし表沙汰にしたくないとか、内々に処理したい・・・などと言う事は、あってはならない事なのです。人の人格とか命の問題は、他人に決められるべきではないし、そのような事で犯罪が隠されてしまう事があれば、それも証拠隠滅に触れる問題で、まさしく許されない犯罪と判断される。
by mix-mac | 2010-05-22 00:12 | ★社会問題